預金保険制度とは、万が一、銀行などの金融機関が破綻したときに、預金を保護するための仕組みです。預金保険機構によると、利息のつく普通預金や定期預金などは、1つの金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されます。利息のつかない普通預金などの「決済用預金」は全額が保護され、外貨預金は保護の対象外です。預金者が手続きをする必要はありません。
「銀行に預けておけば安心」と思っていても、どこまで守られるのかを正確に知っている人は多くありません。この記事では、預金保険機構などの情報をもとに、保護される預金の範囲、1,000万円を超える預金の扱い、家族や預け方ごとの具体例、証券会社や保険会社の場合との違い、万が一のときの流れを整理します。
預金保険制度とは
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に、預金者の保護や資金決済の確保を図り、金融の信用秩序を保つための制度です(預金保険機構)。預金の払い戻しを一定額までに限ることを指して「ペイオフ」と呼ぶこともあります。
預金保険の対象となる金融機関は、法律で制度への加入が義務づけられ、預金保険機構に保険料を納めています。対象の金融機関に預金をすると、預金者、金融機関、預金保険機構の間で自動的に保険関係が成り立ちます(預金保険機構)。
全額保護から「1,000万円まで」になった経緯
預金がいつも1,000万円までだったわけではありません。預金保険機構によると、制度は次のように変わってきました。
| 時期 | 保護の範囲 |
|---|---|
| 1996年〜2002年3月 | 臨時の特例措置として、預金等を全額保護 |
| 2002年4月〜 | 当座・普通・別段預金を除く定期預金などが、一定の範囲までの保護(定額保護)に移行 |
| 2005年4月〜 | 「決済用預金」に当たるもの以外は、すべて定額保護 |
出典:預金保険機構「万が一金融機関が破綻した時」をもとに当サイト作成
現在の「決済用預金は全額、それ以外は1,000万円まで」という形は、2005年4月から続いています。
保護される範囲
預金保険機構によると、保護の範囲は預金の種類によって次のように分かれます。
| 預金の種類 | 例 | 保護の範囲 |
|---|---|---|
| 決済用預金 | 当座預金、利息のつかない普通預金 | 全額 |
| 一般預金等 | 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託など | 1金融機関ごとに合算して、1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等 |
| 対象外 | 外貨預金、譲渡性預金、他人名義や架空名義の預金など | 保護されない |
出典:預金保険機構「預金保険制度の基礎知識」「万が一金融機関が破綻した時」をもとに当サイト作成
決済用預金として全額保護されるのは、利息がつかない、いつでも払い戻しを請求できる、振込などの決済サービスに使える、という3つの条件をすべて満たす預金です(預金保険機構)。
見落としやすいのが外貨預金です。銀行の窓口で扱っていても、外貨預金は預金保険の対象外です。銀行で扱っている投資信託や保険も「預金」ではないため、預金保険の対象にはなりません。
1,000万円を超える部分はどうなるか
1つの金融機関に、利息のつく預金を元本で1,000万円を超えて預けている場合、超えた部分とその利息は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。預金保険機構は、一部がカットされる可能性があるとしています。
「1金融機関ごと」「預金者1人当たり」という点が大切です。預け方ごとに整理すると、次のようになります。
| 預け方 | 保護される元本 |
|---|---|
| A銀行の普通預金(利息つき)に500万円と、定期預金に800万円 | A銀行で合算して1,000万円まで(300万円分は一部カットの可能性) |
| A銀行に1,000万円、B銀行に1,000万円 | それぞれ1,000万円まで(合計2,000万円) |
| 夫の名義で1,000万円、妻の名義で1,000万円(同じ銀行) | 1人当たりで数えるので、それぞれ1,000万円まで |
| A銀行の本店に600万円、同じA銀行の支店に600万円 | 同じ金融機関なので合算され、1,000万円まで |
※預金保険機構の説明をもとにした当サイトの例
ケースで考える:退職金などまとまったお金を預けるとき
たとえば、1つの銀行に利息のつく預金を1,500万円預けたい場合、全額を保護の範囲に収める方法は、主に次の3つです。
| 方法 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 預け先を分ける | A銀行に1,000万円、B銀行に500万円 | 金融機関ごとに合算されるので、同じ銀行の別支店では分けたことにならない |
| 決済用預金を使う | 500万円を利息のつかない決済用の普通預金に置く | その部分には利息がつかない |
| 家族の名義で持つ | 本人と配偶者が、それぞれ自分のお金を自分の名義で預ける | 他人名義の預金は保護の対象外。実際にその人のお金であることが前提 |
※預金保険機構の説明をもとにした当サイトの整理
名義を分ける場合、他人の名前を借りた預金や架空名義の預金は保護されません(預金保険機構)。家族それぞれが、自分のお金を自分の名義で預けることが前提です。
対象になる金融機関、ならない金融機関
預金保険の対象になるのは、日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などです。預金保険機構が公表している対象金融機関の一覧には、ネット銀行やゆうちょ銀行も含まれています。
一方で、次の金融機関は預金保険の対象外です(預金保険機構)。
- 対象となる金融機関の海外支店
- 外国銀行の日本にある支店
- 政府系の金融機関
また、農業協同組合(JA)や漁業協同組合などは、別の「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。
証券会社や保険会社が破綻したときは
銀行以外にも、それぞれ別の仕組みで顧客の資産が守られています。
| 預け先 | 守る仕組み | 守られ方 |
|---|---|---|
| 銀行など | 預金保険制度 | 決済用預金は全額、一般預金等は1人当たり元本1,000万円まで |
| 証券会社 | 分別管理と日本投資者保護基金 | 証券会社は顧客の資産を自社の財産と分けて管理する義務があり、返還できない場合に基金が1人当たり1,000万円まで補償 |
| 生命保険会社 | 生命保険契約者保護機構 | 補償対象の契約は、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償(高予定利率契約などを除く) |
出典:預金保険機構、日本投資者保護基金「投資者保護基金制度とは」、生命保険契約者保護機構「保険契約者保護制度Q&A」をもとに当サイト作成
日本投資者保護基金によると、証券会社が顧客の資産をきちんと分別管理していれば、破綻しても資産は基本的にすべて返還されます。基金の補償は、分別管理が適切でなく返還できない場合に行われるものです。株式や投資信託が値下がりしたことによる損失は、補償の対象ではありません。
万が一、銀行が破綻したら
預金保険機構によると、破綻したときの処理には、預金保険機構が預金者に直接保険金を支払う方式と、別の健全な金融機関(救済金融機関)が事業を引き継ぎ、そこに預金保険機構が資金援助する方式の2つがあります。どちらでも保護される範囲は同じで、混乱を小さくするため、事業を引き継ぐ方式が優先されます。
払い戻しについては、たとえば金曜日に破綻した場合、翌週の月曜日から払い戻せるように努めるとしています。1,000万円を超える部分なども、裁判所の関与のもとで公平に扱われるため、「早い者勝ち」にはなりません。預金保険機構は、金融機関へ慌てて駆けつける必要はないと説明しています。
なお、預金保険機構の名前や職員をかたる詐欺にも注意が必要です。預金保険機構自身が、なりすましメールや職員をかたる詐欺への注意を呼びかけています。
知っておきたい細かなルール
名寄せのために、登録情報は最新に
同じ金融機関に複数の口座がある場合、利息のつく預金は口座ごとではなく、預金者ごとに合算して保護されます。この合算の作業を「名寄せ」といいます(預金保険機構)。
名寄せには、氏名や生年月日、住所、電話番号などの預金者のデータが使われます。預金保険機構は、結婚や引っ越しでこれらが変わったときは、速やかに取引先の金融機関で変更の手続きをするよう呼びかけています。データが古いままだと、払い戻しに時間がかかるおそれがあるからです。
定期預金の利息は破綻日まで
破綻後に受け取れる利息は、定期預金の場合、預け入れた日から破綻日までの日数で日割り計算した金額になります(預金保険機構)。満期まで預けたときの利息がそのまま受け取れるわけではない点に注意しましょう。
破綻の直前に頼んだ振込は届く
金融機関が破綻する前に受け付けた振込や送金は、まだ相手に届いていなくても「決済債務」として全額保護され、確実に実行されます(預金保険機構)。給与の振込や公共料金の引き落としなど、日々の決済が止まらないように作られた仕組みです。
制度について分からないことがあれば、預金保険機構の問い合わせ窓口(03-6262-5945)で確かめられます。
よくある質問
ネット銀行やゆうちょ銀行の預金も守られますか
守られます。預金保険機構が公表している対象金融機関の一覧には、ネット銀行やゆうちょ銀行も含まれています。保護の範囲は、ほかの銀行と同じです。
保護を受けるために、何か手続きは必要ですか
必要ありません。対象の金融機関に預金をすると、自動的に保険関係が成り立ちます(預金保険機構)。結婚や引っ越しのときに、金融機関に登録している氏名や住所を変更しておくことだけは忘れないようにしましょう。
銀行で買った投資信託は守られますか
投資信託は預金ではないため、預金保険の対象外です。値下がりによる損失は、日本投資者保護基金の補償の対象にもなりません。投資信託の仕組みは投資信託とは?で紹介しています。
まとめ
預金保険制度では、利息のつく普通預金や定期預金などが、1つの金融機関につき1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等まで保護されます。利息のつかない決済用預金は全額が保護されますが、外貨預金や投資信託は対象外です。この形は2005年4月から続いており、手続きは不要で、対象の金融機関に預ければ自動的に保護されます。
まずは、自分が預けている金融機関ごとに、利息のつく預金の合計がいくらあるかを書き出してみてください。1つの金融機関で1,000万円を超えていなければ、万が一のときも元本と利息は守られます。超えている場合は、預け先を分けるか、決済用預金を使うかを考えるきっかけになります。急な出費に備えるお金の置き場所は、生活防衛資金とは?でも紹介しています。
参考文献
- 預金保険機構「預金保険制度の基礎知識」(2026年9月28日閲覧)
- 預金保険機構「万が一金融機関が破綻した時」(2026年9月29日閲覧)
- 預金保険機構「預金保険制度の対象金融機関」(2026年8月3日現在)
- 預金保険機構「預金保険機構トップページ(重要なお知らせ)」(2026年9月28日閲覧)
- 日本投資者保護基金「投資者保護基金制度とは」(2026年9月29日閲覧)
- 生命保険契約者保護機構「生命保険会社の保険契約者保護制度Q&A」(2026年9月29日閲覧)
ご注意
本記事は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄・金融商品・投資手法を推奨するものではありません。投資には価格の変動によって損失が生じ、元本を下回るリスクがあります。株式の配当は、業績などにより減配・無配となる可能性があります。記載内容は執筆時点の情報に基づいており、正確性・完全性を保証するものではありません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任でお願いいたします。

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