医療費控除はいくらから?10万円の意味と対象になる費用、戻る税金の計算

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告をすることで受けられる所得控除です。国税庁によると、控除できる金額は「支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を引き、さらに10万円を引いた額」で、上限は200万円です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を引くため、10万円に届かなくても使える場合があります。

「医療費が10万円を超えたら税金が戻る」とはよく聞くものの、何が対象になり、いくら戻るのか、家族の誰が申告すればよいのかまでは分かりにくいものです。この記事では、国税庁の情報をもとに、医療費控除の計算方法、戻る税金の目安、対象になる費用とならない費用の具体例、セルフメディケーション税制との選び方、申告の手順を、当サイトの試算とあわせて整理します。

目次

医療費控除の計算方法

国税庁によると、医療費控除の金額は次の式で計算します(最高200万円)。

手順内容
1. 医療費を合計する1年間に実際に支払った医療費の合計額
2. 補てん額を引く生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金など
3. 10万円を引く総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を引く

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」をもとに当サイト作成

押さえておきたいのは次の2点です。まず、自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も合わせて計算できることです。家族の医療費を合算すれば、10万円を超えやすくなります。次に、その年に実際に支払った医療費が対象になることです。未払いの医療費は、支払った年の医療費控除の対象になります(国税庁)。治療中に年をまたいだ場合も、それぞれの年に支払った額がその年の分になります。

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的になった医療費から差し引きます。たとえば入院給付金が入院費を上回っても、余った分を通院費など他の医療費から引く必要はありません(国税庁)。なお、出産の前後に仕事を休んだことで受け取る「出産手当金」は、医療費を補てんするものではないため、差し引く必要はありません。

税金はいくら戻るのか

医療費控除は、所得から差し引く「所得控除」です。そのため、戻ってくる税金は控除額そのものではなく、控除額に税率をかけた額になります。所得税の税率は、課税される所得金額に応じて5%から45%の7段階です(国税庁)。

当サイトで簡単な例を作ると、次のようになります。

項目金額
家族全員の1年間の医療費18万円
保険金などで補てんされる金額3万円
差し引く金額10万円
医療費控除の額5万円
所得税率10%の人の所得税の減少額5,000円

※当サイトの試算。復興特別所得税や住民税への影響は含めていません

控除額が5万円でも、所得税率が10%なら所得税は5,000円少なくなる計算です。「医療費が10万円を超えた分がそのまま戻る」わけではない点は押さえておきましょう。

家族の誰が申告すると得になるか

家族の医療費は、それを支払った人がまとめて申告できます。所得の高い人は税率が高く、所得が200万円未満の人は差し引く金額が小さいため、どちらで申告するかで戻る額が変わります。

1年間の家族の医療費夫(総所得金額等350万円・税率10%)で申告妻(総所得金額等150万円・税率5%)で申告
15万円控除5万円、所得税は約5,105円減る控除7.5万円、所得税は約3,829円減る
9万円10万円に届かず控除なし控除1.5万円、所得税は約766円減る

※当サイトの試算。所得税は復興特別所得税を含む。控除を受けられるのは、その医療費を実際に支払った人

医療費が10万円を大きく超えるなら税率の高い人、10万円に届かないなら総所得金額等が200万円未満の人で申告すると有利になる、という傾向があります。ただし、医療費控除を受けられるのは、その医療費を実際に支払った人です(国税庁)。

対象になる医療費、ならない医療費

医療費控除の対象になるのは、病状などに応じて一般的に支出される水準を大きく超えない範囲の費用とされています(国税庁)。主なものを整理すると、次のようになります。

対象になるもの対象にならないもの
医師・歯科医師による診療や治療の費用健康診断の費用(原則)、医師への謝礼
治療のための医薬品の購入費(風邪薬など)ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医薬品
通院のための電車代やバス代自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代
公共交通機関が使えないときのタクシー代公共交通機関が使えるのに乗ったタクシー代
入院時の部屋代や食事代で通常必要なもの本人や家族の都合で個室に入った場合の差額ベッド料
あん摩マッサージ指圧師、はり師などによる治療のための施術疲れを癒す、体調を整えるためのマッサージなど
治療に必要な義歯、補聴器、眼鏡などの購入費家族に付添いを頼んで支払った付添料

出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」をもとに当サイト作成

出産や歯の治療では、ここに注意

国税庁は、出産や歯の治療について、さらに具体的な例を示しています。

場面対象になる対象にならない
出産妊娠と診断されてからの定期検診・検査・通院費。出産で入院する際に通常の交通手段が難しく利用したタクシー代。病院の入院中の食事代実家で出産するために帰省する交通費。寝巻きや洗面具などの身の回り品
歯の治療金やポーセレンを使った治療。子どもの成長を妨げないための不正咬合の歯列矯正。小さな子どもの通院に付き添う人の交通費容ぼうを美化するための歯列矯正。歯科ローンの金利・手数料
入院病院で出る食事代。療養上の世話を頼んだ付添人の所定の料金医師や看護師へのお礼。出前や外食の費用

出典:国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」「No.1126」「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」をもとに当サイト作成

通院の交通費は領収書が出ないことが多いため、国税庁は、家計簿や診察券などで通院した日と金額を記録しておくよう求めています。出産育児一時金など、健康保険から支給された金額は、医療費から差し引く必要があります。歯科ローンで支払った場合は、信販会社が立て替えた年の医療費として扱われます(国税庁)。

セルフメディケーション税制との違い

医療費控除には、特例として「セルフメディケーション税制」があります。健康診断や予防接種など「一定の取組」を行っている人が、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を購入した場合に使える制度です(国税庁)。

項目通常の医療費控除セルフメディケーション税制
対象医療費全般特定一般用医薬品等の購入費
差し引く金額10万円(または総所得金額等の5%)1万2,000円
上限200万円8万8,000円
条件なし本人が健康診断や予防接種などを受けている

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」をもとに当サイト作成

2つの制度はどちらか一方を選ぶ仕組みで、同時には使えません。いったん選んだあとで、更正の請求や修正申告によって選び直すこともできないと国税庁は説明しています。

どちらを選ぶかは、両方で計算して決める

総所得金額等が200万円以上の人を例に、控除額を比べると次のようになります。

病院などの医療費対象の市販薬通常の医療費控除セルフメディケーション税制有利なほう
3万円2万円0円8,000円セルフメディケーション税制
8万円3万円1万円1万8,000円セルフメディケーション税制
12万円3万円5万円1万8,000円通常の医療費控除

※当サイトの試算。対象の市販薬は治療のために購入したものとし、通常の医療費控除では病院などの医療費と合算した

病院にかかった費用が少なく、市販薬をよく買う年はセルフメディケーション税制、入院や歯の治療などで医療費がかさんだ年は通常の医療費控除が有利になりやすいといえます。選び直せないため、申告の前に両方で計算しておくと安心です。

対象の市販薬は、購入時のレシートなどにセルフメディケーション税制の対象である旨が表示されています。一部の商品には、パッケージに識別マークもついています(国税庁)。なお、「一定の取組」は申告する本人が行っている必要がありますが、家族が行っている必要はありません。

医療費控除を受ける手順

明細書を作って確定申告をする

医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添えて、税務署に提出します(国税庁)。会社員も、医療費控除を受けたい場合は自分で確定申告をします。

健康保険組合などから届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」があれば、それを添付することで明細書の記載を簡単にできます。国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで、明細書も自動で作られます。領収書が多い人は、国税庁の「医療費集計フォーム」に表計算ソフトで入力し、作成コーナーに読み込ませることもできます(セルフメディケーション税制を選ぶ人は使えません)。

領収書は5年間保管する

明細書を提出すれば、領収書そのものを提出する必要はありません。ただし、税務署は確定申告期限などから5年を経過する日までの間、領収書の提示や提出を求めることがあります(国税庁)。医療費通知を添付した分を除き、領収書は捨てずに保管しておきましょう。

申告を忘れていても5年さかのぼれる

会社員など、もともと確定申告の義務がない人が税金の還付を受けるための申告を「還付申告」といいます。還付申告は確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁)。過去に医療費が多かった年があれば、今からでも申告できる可能性があります。

なお、医療費控除で確定申告をする場合は、ふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなります。寄附をしていた人は、寄附金控除も同じ確定申告に含めてください。詳しくはふるさと納税の仕組みで紹介しています。

よくある質問

健康診断の費用は対象になりますか

原則として対象になりません(国税庁)。ただし、セルフメディケーション税制では、健康診断などを受けていることが利用の条件になります。

医療費が10万円に届かなければ、使えないのですか

総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。たとえば総所得金額等が150万円なら、7万5,000円を超えた分が控除の対象です(当サイトの試算)。

高額療養費を受け取った場合はどうなりますか

健康保険から受け取った高額療養費は、医療費から差し引きます。確定申告までに金額が決まっていない場合は、見込額を差し引き、あとで確定額と違えば修正申告などで訂正します(国税庁)。

まとめ

医療費控除は、1年間に家族の分も合わせて支払った医療費から、保険金などの補てん額と10万円(総所得金額等が200万円未満なら5%)を引いた額を、最高200万円まで所得から差し引ける制度です。戻る税金は控除額に税率をかけた額で、家族の誰が申告するかでも変わります。出産の検診や子どもの歯列矯正は対象になる一方、実家への帰省費用や美容目的の矯正は対象外です。市販薬が中心の年は、セルフメディケーション税制と両方で計算して選びます。

まずは、今年の病院や薬局の領収書を1つの封筒にまとめ、通院の交通費も日付と金額をメモしておくことから始めてみてください。年末に家族の分を合計すれば、申告するかどうか、誰が申告するかをすぐに判断できます。税金の天引きの仕組みは、給与明細の見方でも紹介しています。

参考文献

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